株式譲渡制限会社

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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株式譲渡制限会社

株式は自由に譲渡できるのが原則ですが、会社経営にふさわしくない者を株主にすることを防ぐ為に、株式を譲渡する相手を制限することができます。

これが、株式譲渡制限会社といいます。

定款に「株式の譲渡について取締役会の承認を必要とする」と定める必要があるのですが、会社法の施行により、取締役1名で取締役会を設置しない株式会社の設立が認められました。

これは、従来の有限会社の形態を取り入れたもので、以前の有限会社は株式譲渡制限会社にあたるのです。

株式譲渡制限会社が選べる機関設計には次のようなものがあります。



≫取締役会を設置しないとする。

設置は任意で、もし取締役会を設置する場合は取締役が3名以上必要になります。

≫取締役は1名にすることができます。

≫監査役は設置しないとする。

≫取締役の任期は10年とする。

定款に定めることで10年にでき、原則では2年です。

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