定款の記載事項

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定款の記載事項

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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定款の記載事項

会社を設立するには、必ず定款を作成しなければなりません。

定款の記載内容は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。

絶対的記載事項には、商号、事業目的、本店所在地、設立に際して出資される財産の金額またはその最低額、発起人の氏名及び住所を記載します。

相対的記載事項には、金銭以外の財産を出資するものの氏名または名称、株式の譲渡制限、取締役の任期、発行可能株式総数、公告の方法などを記載します。

この相対的記載事項は、記載の義務はありませんが、記載しないと定めの効力がありません。

任意的記載事項には、事業年度、役員の報酬、定時株主総会の開催時期などを記載します。

この任意的掲載事項は、記載しなくても取締役会の会則などに記載することができます。



≫絶対的記載事項

商号

事業目的

本店所在地

設立に際して出資される財産の金額またはその最低額

≫相対的記載事項

金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称

株式譲渡制限に関する事項

取締役の任期

株式会社の負担する設立に関する事項

発行可能株式総数

≫任意的記載事項

事業年度の定め

役員報酬の決め方

定時株主総会の開催時期

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