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自分でできる会社設立!>定款の書式 |
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。 |
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定款の書式 定款の書式には、決まりがありませんので、手書きでもワープロでも大丈夫で、用紙のサイズもA4でもB5でも大丈夫です。 文字の大きさや縦書き、横書きでも大丈夫なのです。 定款の記載事項の配列は、第1章 総則、第2章 株式の章、第3章 株主総会、第4章 取締役、第5章 計算、第6章 附則の順に作っていきます。 氏名は印鑑証明どおりの文字を使い、定款に記載する住所は正確に「**丁目**番**号」と記載します。 訂正については、間違いがあった箇所に二重線を引き、そのすぐ上部の余白に正しい文字を記入します。 そして、定款の最後のページに、削った文字数と書き直した文字数を記入します。 杉並区 例、東京都 ↑ ここが二本線になります 例、定款の最後にページに 第16条中4字削除 第19条中3字削除3時加入 印 印 印 ↑ 発起人全員の実印を押します(捨印) 定款の最終確認が終わったら、発起人の承認を得てから、最後の箇所に発起人全員の署名捺印をします。 定款は合計で3部作成し、公証役場の保管用、登記提出用、会社保管用にし、1部は原本で、残りの2部はコピーでも大丈夫で、それに実印を押します。 会社設立を難しいと思っていませんか? ご自分で会社を設立するならまずはクリック!! |
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