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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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発起人を決める

株式会社を設立するためには、発起人を決めなければなりません。

そして、株式会社を設立するのが発起人になります。

発起人が2名以上の場合は、発起人会となります。

発起人が1名の場合には、発起人決定書を作成し、この書類には発行可能株式総数、発起人の引受株数、会社の事業目的などを記入し、署名・捺印します。

発起人が2名以上いる場合には、発起人会で設立準備します。

発起人の中から発起人会総代を決め、この発起人会総代が責任者になり、定款の作成や出資金払い込みの確認、取締役選任を行ないます。



この場合には、発起人会議事録をを作成します。

発起人会議事録には、発行可能株式総数、設立時の発行株式数、普通株式の発行価額、発起人の引受株数、事業目的、発起人会総代などを記載し、発起人全員が署名捺印をします。

この発起人会議事録は、登記申請の際に設立時取締役選任及び本店所在地決議書の代わりに提出できます。

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