役員構成

役員構成

自分でできる会社設立
サイト内検索

役員構成

自分でできる会社設立!>役員構成
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

会社設立参考リンク

  公証役場
全国公証役場一覧(東京)
全国公証役場一覧(関東甲信越)
全国公証役場一覧(関西)
全国公証役場一覧(中部北陸)
全国公証役場一覧(中国)
全国公証役場一覧(九州)
全国公証役場一覧(東北)
全国公証役場一覧(北海道)
全国公証役場一覧(四国)


  法務局
法務局一覧(東京)
全国法務局一覧

  税務署
国税庁

  社会保険
社会保険事務所

  労働基準監督署
労働基準監督署

  ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)

役員構成

以前は、株式会社では、取締役が最低で3人、監査役が1人必要でしたが、会社法施行後は取締役が1人でもよくなりました。

ただし、取締役1人の役員構成が認められるのは、株式譲渡制限会社に限られます。

株式譲渡制限会社とは、会社の株式を自由に売買することができない会社のことをいいます。

取締役が1人の役員構成であれば代表取締役を選ぶ必要はありませんが、2名以上であれば、その中から代表取締役を選ばなくてはいけません。

監査役とは、取締役の経営を監査する人のことをいい、株式譲渡制限会社で取締役会を設置しない場合は、監査役をおく必要はありません。

株式譲渡制限会社でも取締役会を設置する場合は、監査役をおく必要があります。



<株式会社の役員構成>

≫株式譲渡制限会社≫取締役会の設置は自由です。

              ≫取締役会を設置しなければ
              1 取締役1名だけ
              2 取締役と監査役
              3 取締役と会計監査
              4 取締役と監査役と会計監査

≫公開会社≫取締役会と監査役を設置する必要があります。

*、取締役会を設置する場合は、取締役は3名以上必要です。

会社設立を難しいと思っていませんか?
ご自分で会社を設立するならまずはクリック!!
Copyright(C)自分でできる会社設立!All Rights Reserved