発起人決定書

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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                        発起人決定書



 平成**年**月**日午後**時**分、東京都杉並区**町**丁目**番**号において、発起人山田太郎は、次のとおり発起人規約を定めた。

1 商号は株式会社*****とすること
2 目的は次のとおりとすること
  1、*************
  2、*************
  3、*************
  4、前各号に附帯する一切の業務
3 資本金の額**万円
4 発行可能株式総数は**株とする
5 設立に際し、普通株式**株を発行し、1株につき**万円とすること
6 設立に関して発行する株式は、発起人において、全株を引き受ける
7 発起人の員数は1名とし、現物出資は行わないものとする
8 発起人は、会社設立に関して報酬及び特別利益を受けないこととし、会社の設立費用は、発起人が負担するものとすること
9 払い込みを取り扱う金融機関及び取り扱い場所
  取り扱い場所 東京都杉並区**町
  名称       株式会社**銀行**支店

 上記決定事項を明確にする為、この決定書を作成し、発起人がこれに記名押印する。

平成**年**月**日

                   発起人  山田 太郎    印

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