会社の商号

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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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  公証役場
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会社の商号

会社の名前のことを商号といい、「株式会社****」や「****株式会社」等、必ず「株式会社」と入れなければなりません。

会社の商号は、同一の住所では同一の商号で登記できない、とされています。

また、有名な大会社などの商号は、商標登録によって使用できなくなっている可能性があるため避けるべきです。

商号には、極端に難解な漢字は使うことができません。

商号に使える文字は、ローマ字、アラビア数字、符号があります。



符号は、字句を区切るときに使う場合に限られ、商号の先頭や末尾に使用することはできません。

ピリオドの場合のみ省略を表すものであれば、末尾に用いることができます。

また、「株式会社**  **」というように空白を登記することはできません。

商号が認められないと、登録免許税などの費用が無駄となり、書類も最初から作りなおしになりますので十分な確認が必要です。

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