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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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本店所在地

株式会社の本店が置かれている場所が本店所在地で、会社の本籍になります。

定款に本店所在地を記載することになるのですが、同一住所では同じ商号が使えない為、「東京都杉並区」までにしてしまうと、その住所域に同一の商号があった場合には、商号を使うことができません。

そのため、本店所在地は「東京都杉並区**町**丁目**番**号」まで記載するのが無難です。

また、もし「東京都杉並区に置く」と記載して全ての住所を記載しない場合には、別に「設立時取締役選任及び本店所在地決議書」が必要になってきます。



これは、定款に定める本店所在地を最小行政区画(例、東京都杉並区)までにした場合は、発起人の過半数により「**丁目**番**号」まで含んだ本店の所在場所を決定しなければならず、その決定を「設立時取締役選任及び本店所在地決議書」で記載し提出を求められているからなのです。

また、設立後に本店を移動する場合には、定款の変更手続をしなければなりませんので慎重に決める必要があります。

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