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新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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資本金

以前は資本金を最低額として1000万円用意する必要がありましたが、会社法の施行により現在では、最低資本金額の規制はありません。

資本金1円でも設立できるわけです。

しかし、資本金1円で設立できるからといって、設立後の会社の運営資金や運転資金などは必要になってきます。

そのような資金が必要な会社の場合には、事業計画に沿った資金を用意する必要があります。

また、高い資本金にしてしまえば、金融機関からの借り入れなどに支障をきたす場合もあります。

また、法人税などの税額も資本金額により異なってきますので、適切な資本金額を考える必要があります。

株式の持分については、取締役1人の1人企業の場合は、発起人が株式のすべてを引き受けるので、経営権を持つのは1人ですが、取締役が2人以上の場合は、主とした経営者が株式の過半数を引き受ける必要があります。



資本金が100万であれば、1株を10万円とすると出資口数は10口になり、これの持分を全員で決めていくことになるのです。

株式の引受持分は、定款に記載しますが、「発起人同意書」という書面を作成することもでき、引受株式数、引き受ける者の氏名、住所、年月日などを記載します。

定款に発起人の引受株式数および払い込む金額、発行可能株式総数の内容を記載する場合には、「発起人同意書」を設立登記申請書に添付する必要はありません。

その場合は、申請書に「発起人の同意書は、定款の記載を援用する」と記載します。

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