旧商法から会社法への変更

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旧商法から会社法への変更

自分でできる会社設立!>旧商法から会社法への変更
新会社法(平成18年5月)が施行され、旧商法の規定が大幅に変わりました。有限会社法が廃止され、有限会社設立をすることができなくなり、その分株式会社設立がより迅速により容易にできるようになりました。株式会社設立が迅速容易に出来るようになった分、株式会社設立者の責任はより重くなったのではないでしょうか?「自分でできる会社設立」では、会社設立の方法や会社設立をするための知識の掲載をしていきたいと思っています。会社設立をお考えの「未来の社長」様達のお役に立てれば幸いです。ごゆっくりしていってください。

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旧商法から会社法への変更

株式会社設立に関して、旧商法から会社法へ規定が大幅に変わりました。



旧商法 会社法
株式会社設立には1000万円以上の資本金が必要でした。 最低資本金制度は撤廃され、資本金は1円でも設立できるようになりました。
株主総会で取締役を3名以上選び、取締役会を設置し、取締役の中から代表取締役を選び、さらに監査役を1名選ぶ必要がありました。 株式に譲渡制限を設けている株式譲渡制限会社であれば、必ずしも取締役会を設置しなくてもよく、取締役会を設置しない取締役会不設置会社であれば、取締役の人数は1人でもよく、監査役の設置も任意となりました。
会社の名前である商号は、旧商法では「同市町村内で同一の営業内容では、同一の商号やそれに類似する商号が登記できない」という規制があり、類似商号調査というものをしなければなりませんでした。 会社法では、「同一の住所では同一の商号で登記できない」という規定に変わり、以前の類似商号調査が必要なくなりました。
会社設立をする際の金融機関への出資金払い込みには「払込金保管証明書」が必要で、手続に面倒がありました。 会社法では、「払込金保管証明書」に代わって「銀行の預金通帳のコピー」で良いことになりました

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