立替扶養料の求償請求
最判昭和26・2・13民集5巻3号47頁
<事実>
X・Yの母Aは平素病身であった上、夫Bと不仲であったところ、Xが、BおよびYが引き留めるのをきかないでAをXの居宅へ連れ帰り、扶養看護を続け今日に至った。
Xは後になって、過去の扶養料等の半額を立替扶養料としてYに償還請求した。
原審は、XはAを引き取って扶養を尽くすのが目的であって、YのためにYに代わって扶養看護したものではないとして、Xの請求を棄却したので、Xは上告した。 |
<争点>扶養義務者Xが、現に扶養していた扶養義務者Yの意に反してAを引き取って扶養した場合には、XはYに対して立替扶養料のうちYの負担すべき部分を求償しうるか。
<判旨>破棄差戻し
「現に扶養している扶養義務者の意に反して扶養権利者に引き取って扶養したという事実だけでは、直ちに扶養義務者の費用の負担の義務なしとすることはできない。
そういう結論に到達するためには、なお進んで扶養義務者も扶養権利者に対し相当の扶養をなしたであろうのに何等相当の理由もなく他の扶養義務者が無理に扶養権利者を連れ去ったとか、あるいは他の扶養義務者が自己のみで費用を負担することを約束したとか何等かそういったような扶養義務者をして全面的に義務を免れしむ相当の理由がなければならない」。 |
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