私的扶養と公的扶助との関係 |
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男と女の慰謝料のいろは>親族に関する判例>私的扶養と公的扶助との関係 | |||
私的扶養と公的扶助との関係 名古屋高決平成3・12・15家月44巻11号78頁 <事実>
<争点>婚姻費用の分担請求権者Xが、生活保護を受けており、生活に困窮しておらず、他方、同分担義務者Yは生活を維持するのが精一杯であることが明らかである場合には、Yの収入または可処分所得の具体的な検討なくしてXの申立を却下しうるか。 <判旨>取消し・差戻し
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