老親に対する成熟子の扶養義務 |
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男と女の慰謝料のいろは>親族に関する判例>老親に対する成熟子の扶養義務 | |||
老親に対する成熟子の扶養義務 広島家審平成2・9・1家月43巻2号162頁 <事実>
<争点>成熟子の老親に対する扶養の程度は、子の養育に親の多大な負担があり、そのお陰で今日子が十分な資力を有している場合には、子は生活保持義務的な考慮をした生活扶助義務を老親に負担すべきか。 <判旨>認容
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