老親に対する成熟子の扶養義務




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老親に対する成熟子の扶養義務

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老親に対する成熟子の扶養義務

広島家審平成2・9・1家月43巻2号162頁

<事実>

老親X1・X2には、2人の成熟子がいる。

長男YはX1の多大な教育負担の末、医師になり、病院を経営している。

Yの年間の収入は相当高額である。

長女Aは医師と結婚し、特別養護老人ホームの園長をしている。

老親X1・X2は年金と、Aの提供するマンション及び扶養料で暮らしているが、病弱で家政婦も雇わざるをえない。

Yも扶養料を払っていたが、X1が所有していた唯一の不動産をAに贈与したことから、扶養料を払わなくなった。

X1・X2からYに対して扶養の調停を申し立てたが、不調に終わり、審判に移行した。

<争点>成熟子の老親に対する扶養の程度は、子の養育に親の多大な負担があり、そのお陰で今日子が十分な資力を有している場合には、子は生活保持義務的な考慮をした生活扶助義務を老親に負担すべきか。



<判旨>認容

老父母に対する成熟子の扶養義務は生活扶助義務であるとされるかが、老親扶養は、過去における養育の事実、相続権の有無、扶養義務者と扶養請求者とのこれまでの交渉の程度などの点を考慮すると、他の一般の親族扶養の場合と比較して、扶養の程度はやや異なり、生活保持義務的な配慮をすることも許される。

したがって、過去に高等教育を受け、医師として高額の収入を得ている成熟子は、老父母に対し、同人等の人事院統計資料による標準生計費をかなり上回る額の生活水準を維持するため、これを扶養する義務がある。

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