旧姓使用の可否




男と女の慰謝料の



旧姓使用の可否

スポンサードリンク
男と女の慰謝料のいろは親族に関する判例>旧姓使用の可否

旧姓使用の可否

東京地判平成5・11・19判時1486号21頁

<事実>

関口礼子(X)は婚氏を渡邊と称する結婚をしたが、研究者として自己同一性を確保したいこともあって、関口姓を通称名としてきた。

Y国立大学に採用されたので、Xは、旧姓名を通称名として使用したい旨を大学に申し入れた。

ところが、Y国立大学は、論文等の著者名以外は原則として通称名のみの使用を認めなかった(例外的に、戸籍名(通称名)という表示を認容)。

Xは、国およびY国立大学学長らに対して、戸籍名を使用することを差し止めるとともに、そのことによって生じた損害賠償を国に対して請求した。

<争点>旧姓名を通称使用することは権利として認められるか。公務員の場合には、その権利が制約されるか。国立大学教官の場合はどうか。



<判旨>差止請求却下、損害賠償請求棄却

「公務員の同一性を把握する方法としてその氏名を戸籍名で取り扱うことはきわめて合理的」である。

「本件取扱文書に定める基準は、・・・研究、教育活動においては、・・・「関口礼子」を表示することができ・・・、その目的及び手段として合理性が認められ、何等違法なものではない」。

「なるほど、通称名であっても、個人がそれを一定期間専用し続けることによって当該個人を他人から識別し特定する機能を有するようになれば、・・・その個人の人格の象徴ともなりうる可能性を有する」。

しかし、公務員の服務および勤務関係において、旧姓名が「通称名として戸籍名のように個人の名称として長期間にわたり国民生活における基本的なものとして根付いて」おらず、「また、通称名を専用することは未だ普遍的とはいえず、個人の人格的生存に不可欠なもの」とはいない。

慰謝料などの無料法律相談はこちらから

Amazonで慰謝料について調べる
カテゴリ
婚約の成立
結納の法的性質
婚約を破綻させた第三者の責任
婚姻意思
婚姻意思の存在すべき時期
無効な婚姻の追認
再婚禁止期間の合憲性
婚姻無効確認請求と信義則
婚姻の破綻と夫婦間の契約取消権
不貞と第三者に対する損害賠償請求
居住用建物についての配偶者の占有権
民法762条1項の「自己の名で得た財産」の意義
婚姻費用分担審判の合憲性
日常家事代理権と表見代理
離婚意思
離婚届作成後の翻意
無効な協議離婚の追認
面接交渉権
財産分与と慰藉料の関係
財産分与と過去の婚姻費用
財産分与と詐害行為取消権
渉外離婚に伴う慰藉料
離婚請求訴訟における請求放棄の許否
離婚訴訟と子の監護濫用の支払い
重大な疾病と離婚原因
具体的離婚原因と抽象的離婚原因の関係
宗教活動と離婚原因
有責配偶者からの離婚請求
未成熟子と離婚請求
内縁と婚姻の予約
内縁の不当破棄
重婚的内縁と遺族給付の受給権
内縁配偶者の居住権
内縁の死亡解消と財産分与の類推適用
推定されない嫡出子
内縁と嫡出推定
民法772条の推定が及ばない子
死者と生存者間の親子関係存否確認の訴え
母の認知
嫡出子出生届と認知の効力
認知の訴えの性質
認知請求権の放棄
父子関係の証明
科学的親子鑑定と認知訴訟
内縁継続中の懐胎子と民法787条
民法787条但書の出訴期間の起算点
認知者死亡後における認知無効の訴え
虚偽の嫡出子出生届と養子縁組
無効な代諾縁組の追認
縁組意思
夫婦共同名義冒用縁組の効力
有責者からの離縁請求
特別養子の審判と親子関係不存在確認の訴え
特別養子縁組の要保護性
親権に基づく子の引渡請求
人身保護法に基づく子の引渡請求
遺産分割協議の利益相反行為
妾関係と著しい不行跡
児童相談所長による親権喪失宣告申立
後見人の追認拒絶と信義則
複数の後見人による代理の効力
立替扶養料の求償請求
私的扶養と公的扶助との関係
老親に対する成熟子の扶養義務
悪魔ちゃん命名事件
旧姓使用の可否
婚外子の父の氏への変更
婚氏続称と婚姻前の氏への変更
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)男と女の慰謝料のいろはAll Rights Reserved