特別養子の審判と親子関係不存在確認の訴え




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特別養子の審判と親子関係不存在確認の訴え

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特別養子の審判と親子関係不存在確認の訴え

最判平成7・7・14民集49巻7号2674頁

<事実>

Y1は、Aと夫Y2間の子として出生届がされているが、AがY2との別居中にXと通じてできた子であった。

Xは、自分がY1の父であると主張して、Y1とY2との親子関係不存在の確認を求めて本訴を提起したが、1審継続中にY1をBC夫婦の特別養子とする審判がなされた。

その際、家庭裁判所は、Xの上申により本訴のことを知っていた。

1審はXの請求を認容したが、原審は、Y1を特別養子とする審判が確定したので訴えの利益を欠くとして、1審判決を取消し、訴えを却下した。

Xは上告した。

<争点>子の血縁上の父は、その子を第三者の特別養子とする審判が確定した後にも、戸籍上の父子間に親子関係が存在しないことの確認を求める訴えの利益を有するか。、



<判旨>破棄差戻し

「血縁上の父は、戸籍上の父と子との間に親子関係が存在しないことの確認を求める訴えの利益を有するものと解されるところ、その子を第三者の特別養子とする審判が確定した場合においては、原則として右訴えの利益は消滅するが、右審判には、原則として右訴えの利益は消滅するが、右審判に準再婚の事由があると認められるときは、将来、子を認知することが可能になるのであるから、右の訴えの利益は失われない」。

「民法817条の6但書に該当する事由が認められるなどの特段の事情のないかぎり、特別養子縁組を成立させる審判の申立について審理を担当する審判官が、本件訴えの帰すうが定まらないにもかかわらず、Y1を特別養子とする審判をすることは許されない」。

「特段の事情が認められない場合には」、準再審の事由がある。

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