人身保護法に基づく子の引渡請求




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人身保護法に基づく子の引渡請求

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人身保護法に基づく子の引渡請求

最判平成6・4・26民集48巻3号992頁

<事実>

Y男とX女は婚姻し、両名間には長女A(9歳)、次女B(7歳)が生まれた。

しかし、XYの夫婦仲は円満を欠くようになり、XはA・Bを連れて両親宅に戻った。

ところが、Yは、子供らが通学する小学校付近で登校してきたA・Bを車で連れ去り、現在は実家でA・Bの引渡を求めて人身保護請求が行なわれた。

原審は、Xからの人身保護請求を認容した。

Yは上告した。

<争点>別居中の夫婦間で人身保護法による子の引渡請求が認められるのはどういう場合か。明白性の要件とは、具体的にどのような場合を指しているのか。



<判旨>破棄差戻し

「夫婦のいずれか一方による幼児に対する監護は、親権に基づくものとして、特段の事情がない限り適法であることを考えると、右要件を満たす場合としては、拘束者に対し、家事審判規則52条の2又は53条に基づく幼児引渡しを命ずる仮処分又は審判が出され、その親権行使が実質的に制限されているのに拘束者が右仮処分等に従わない場合がこれに当ると考えられるか、更には、また、幼児にとって、請求者の監護の下では安定した生活を送ることができるのに、拘束者の監護の下においては著しくその健康が損われたり、満足な義務教育を受けることができないなど、拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点からみてもこれを容認することができないような例外的場合がこれにあたるというべきである」。

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