妾関係と著しい不行跡




男と女の慰謝料の



妾関係と著しい不行跡

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男と女の慰謝料のいろは親族に関する判例>妾関係と著しい不行跡

妾関係と著しい不行跡

大判昭和4・2・13新聞2954号5頁

<事実>

Yは夫が死亡した後、2歳と4歳になる子供A・Bを抱えて生活に困り、歯医者の妾になって自己と子供の生活を維持してきた。

A・Bの祖父XがYの親権喪失を請求。

原審は、Yが主張するような事情があったとしても妾になるということは「認容すべきに非ざる」とし、親権喪失原因である「著しい不行跡」に該当するとした。

そこで、Yは、親権喪失制度の目的は子の安全と利益を保護すること、妾になったのは本件事情のもとではほかに選択の余地のなかったこと、過去の不行跡は問題とするべきではないこと、現在子の保護に著しく欠けていないこと、などを理由に上告した。

<争点>夫死亡後に親権者となった妻が妾となり内縁関係を結んでいる場合、その行為を「著しい不行跡」として親権喪失の原因とできるか。



<判旨>

「(妾となるが)如き行為は素より排斥すべきものあること言を俟たざるもその者の社会上の地位身分資力その他特殊事情の如何によりては未だ以て親権を喪失せしむべき著しき不行跡と目するを得ざる場合あるべく裁判所が親権の喪失を宣言するに際りては単に親権者に右の如き排斥すべき行為ありたる事実のみを以て足れりとせず須らくその事案に付前記各種事情の如何を審究参酌し果たして親権の喪失を来すべき著しき不行跡なりや否やを認定することを要す」。

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