科学的親子鑑定と認知訴訟




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科学的親子鑑定と認知訴訟

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科学的親子鑑定と認知訴訟

広島高判平成7・6・29判夕893号251頁

<事実>

A男とB女は、昭和4年4月頃結婚したけれども、婚姻届出をしないまま、数ヶ月で離婚した。

B女は同居中に懐胎し、昭和5年4月15日にX男が出生した。

X男は、CD夫婦の嫡出子として届出され、養育された。

昭和62年11月14日にA男死亡後、Xは検察官を相手方とし、認知を求めた。

A男の息子であるEが補助参加して、争った。

1審は、証明不十分として請求を棄却し、Xが控訴した。

<争点>いかなる事実によって、父子関係が認められるか。DNAフィンガープリント法による鑑定は信用性が認められるか。



<判旨>控訴認容

B女はA男と結婚し、Xを出産した旨証言していること、血液型から、AがXの父であることを否定する形質は存在しないこと、指紋型も共通すると推定されると、顔貌もよく似ていると指摘されること、DNAフィンガープリント法による鑑定の結果、Aの子EとXとは第2度の血縁関係にあるとみるのが相当と判断されていることを総合すれば、AはXの父であると認めるのが相当である。

DNA鑑定は従来の遺伝形質の表現型を個々的に分析する手法に代えてそのもととなる個人に特有なDNAを直接一括分析する方法であって、それ自体有用な鑑定方法であると考えられる。

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