内縁継続中の懐胎子と民法787条 |
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内縁継続中の懐胎子と民法787条 |
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内縁継続中の懐胎子と民法787条 最判昭和44・11・27民集23巻11号2290頁 <事実>
<争点>民法772条の類推適用により父性推定を受ける内縁出生子にも、認知の訴えが出訴期間を制限する民法787条但書は適用されるか。 <判旨>上告棄却
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