内縁継続中の懐胎子と民法787条




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内縁継続中の懐胎子と民法787条

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内縁継続中の懐胎子と民法787条

最判昭和44・11・27民集23巻11号2290頁

<事実>

X(昭和38年5月生)の母AとBは、昭和36年8月に仮祝言を挙げ内縁関係に入ったが、Bは同38年1月に死亡した。

Xは、Bの死亡から5年余が過ぎた昭和43年3月になって、検察官を被告として死後認知の訴えを提起した。

1審は訴えを却下し、2審も控訴を棄却したので、Xは上告した。

<争点>民法772条の類推適用により父性推定を受ける内縁出生子にも、認知の訴えが出訴期間を制限する民法787条但書は適用されるか。



<判旨>上告棄却

「認知の訴の出訴期間を、父または母の死亡の日から3年以内と定めているのは、父または母の死後も長期にわたって身分関係を不安定な状態におくことによって身分関係に伴う法的安定性が害されることを避けようとするにあり、民法がこの制度に対して特段の例外を認めておらず、戦争による災害などの場合には、特別立法によって、個別的に右制限規定の適用を排除している(昭和24年法律第206号認知の訴の特例に関する法律参照)ことに鑑みれば、父子関係が確実であるからといって、婚姻の場合における父性推定に関する民法772条の規定を類推適用すべきことは、所論のとおり、既に当裁判所の判例とするところであるが、右により父性の推定を受けるとの一事によって、前記制限の例外を認めることはできない。

所論のような見解によるときは、実際上、認知の訴えにおいて前記のような出訴期間の制限を設けた趣旨が没却されるおそれなしとしないのである。」。

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