虚偽の嫡出子出生届と養子縁組




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虚偽の嫡出子出生届と養子縁組

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虚偽の嫡出子出生届と養子縁組

最判平成9・3・11家月49巻10号55頁

<事実>

A男とY1女は、昭和18年3月に婚姻の届出をするとともに、Y2(昭和17年11月生まれ)を夫婦の子とする出生届をした。

Y2は夫婦の実子ではなかったが、長年にわたり同居し、実親子同様の生活を続けてきた。

他方、X(昭和11年2月生まれ)は昭和35年に同夫婦の養子となったが、20年以上前からY2が夫婦の実子でないことを知っていた。

昭和63年にAが死亡した後、YらとXとの間で相続争いが生じ、Xは、Y2とAY1間に親子関係が存在しないことの確認を求めて本訴を提起した。

原審は、Xの請求は権利の濫用に当たらないとして、これを認容した。

Yらは上告した。

<争点>虚偽の嫡出子出生届を養子縁組に転換することができるか。長年の実親子同様の関係の解消を当事者が望まない場合、実子でないことを20年前から熟知していた者が親子関係不存在確認の請求をすることは、権利の濫用となるか。



<判旨>上告棄却

「AY1夫婦とY2との間に長年にわたり実親子と同様の生活の実体があり、当事者がその共同生活を望んでいなかったことや、Xが、AY1夫婦とY2との間の親子関係の不存在を熟知しておりながら、Aの死亡前にはその確認を認める訴訟を提起しなかったことなどを考慮しても、Xの本訴請求が権利の濫用に当たり許されないものということはできない」。

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