無効な代諾縁組の追認
最判昭和27・10・3民集6巻9号753頁
<事実>
A女の婚外子Y1(大正2年生まれ)は、BC夫婦の子として届けられ、大正4年にB・Cの代諾によりY2D(Aの姉)夫婦との養子縁組がなされた。
同9年にY2がEと再婚した際に、後日の紛争を危惧したAはY1の離縁の申し出をしたが、Y2はこれを断った。
しかし、昭和21年頃からY1とY2は不和となり、Y2の実子X(大正10年生まれ)より、Y1Y2間の養子縁組の無効確認を求めて本訴が提起された。
そこでY1は、縁組を追認する旨の書面による意思表示をした。
1・2審は、戸籍上の父母B・Cには縁組代諾権がなく、縁組は無効であるとした。
Yは上告した。 |
<争点>他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組の効力。養子は、無権代諾養子縁組を追認することができるか。
<判旨>破棄差戻し
「15歳未満の子の養子縁組に関する、家に在る父母の代諾は、法定代理人に基づくものであり、その代理権の欠缺(けんけつ)した場合は一種の無権代理と解するを相当とするのであるから、民法総則の無権代理の追認に関する規定、及び前叙養子縁組の追認に関する規定の趣旨を類推して、旧民法843条の場合においても、養子は満15歳に達した後は、父母にあらざるものの自己のために代諾した養子縁組を有効に追認することができるものと解するを相当とする。
しかして、この追認は、前示追認と同じく何らその方式についての規定はないのであるから、明示若しくは黙示をもってすることができる。
その意思表示は、満15歳に達した養子から、養親の双方に対してなすべきであり、養親の一方の死亡の後は、他の一方に対してすれば足るものであり、適法に追認がなされたときは、縁組は、これによって、はじめから、有効となるものと解しなければならない」。 |
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