嫡出子出生届と認知の効力




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嫡出子出生届と認知の効力

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男と女の慰謝料のいろは親族に関する判例>嫡出子出生届と認知の効力

嫡出子出生届と認知の効力

最判昭和53・2・24民集32巻1号110頁

<事実>

Xらの父Aは、Yに金200万円を貸した。

Aは昭和41年6月21日死亡し、XらがAの相続人としてYに200万円の返済を求めた。

Yは、X2らの相続権を争った。

X2、X3、X4、X5については、真実の母は、Bであるにもかかわらず、AとAの妻X1との間の子としてAが出生届出した。

X6、X7、X8については、真実の母は、C、Dであるにもかかわらず、Aと架空人E、Fとの間の子としての出生届出をした。

1・2審ともに、Aの自らの子としての出生届出に認知の効力を認めて、XらをAの相続人とし、訴の請求を認めた。

Aは中華民国籍であり、相続、認知いずれも中華民国法を適用した。

<争点>父が非嫡出子を自己の嫡出子として出生届出をした場合に、その届出に認知の効力が認められるか。



<判旨>上告棄却

「嫡出でない子につき、父からこれを嫡出子とする出生届がされ、または嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によって受理されたときは、その各届は子の認知届としての効力を有する」。

「けだし、・・・認知届は、父が、戸籍事務管掌者に対し、嫡出子でない子につき自己のこであることを承認し、その旨を申告する意思の表示であるところ、右各出生届にも、父が、戸籍事務管掌者に対し、子の出生を申告することのほかに、出生した子が自己の子であることを父として承認し、その旨申告する意思の表示が含まれており、右各届が戸籍事務管掌者によって受理された以上は、これに認知届の効力を認めて差し支えない」。

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