重婚的内縁と遺族給付の受給権 |
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重婚的内縁と遺族給付の受給権 最判昭和58・4・14民集37巻3号270頁 <事実>
<争点>法律婚と事実婚が競合する場合、「配偶者」として遺族給付を受けられるのは、法律上の妻Xか、それとも事実上の妻Bか。 <判旨>上告棄却
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