推定されない嫡出子




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推定されない嫡出子

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推定されない嫡出子

大連判昭和15・1・23民集19巻54頁

<事実>

A男B女夫婦の子Xは、CD夫婦の子として出生届が出された。

AB夫婦は、数年間内縁関係を継続していたが、X出生の前日に婚姻届出をした。

A男はXを命名し、長男として手元で養育した。

その後、YがA・Bと養子縁組をした。

A死亡後、XがAの嫡出子としての相続権を主張して、Yと争った。

原審は、Xの請求を認めた。

<争点>内縁関係にあった夫婦の婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は、父の認知なしに嫡出子となるか。



<判旨>上告棄却

いまだ婚姻の届出をしていないけれども、事実上の夫婦として同棲しいわゆる内縁関係の継続中に内縁の妻が内縁の夫によって懐胎し、しかも内縁の夫妻が適式に法律上の婚姻をした後に出生した子は、たとえ婚姻の届出とその出生との間に民法772条(旧法820条)の200日の期間がない場合であっても、非嫡出子とすべきものではなく、そのような子は、とくに父母の認知の手続を要せずに、出生と同時に当然に父母の嫡出子たる身分を有する。

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