財産分与と過去の婚姻費用 |
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男と女の慰謝料のいろは>親族に関する判例>財産分与と過去の婚姻費用 | |||
財産分与と過去の婚姻費用 最判昭和53・11・14民集32巻8号1529頁 <事実>
<争点>婚姻費用の分担請求は家事審判事項であり、過去の婚姻費用についても審判申立が認められる。他方、離婚の際の財産分与は、夫婦財産の清算、離婚後の扶養、および慰藉料を含むとされているが、裁判所が財産分与を決定する際、その他一切の事情として過去の婚姻費用の分担の態様を考慮することができるだろうか。 <判旨>上告棄却
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