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生活保護費の預貯金で減額支給
山田さんは、病気で働きに出られず、生活保護を受けており、妻も病弱で将来入院したような場合に備え、受領する生活保護と障害年金を切り詰め、預貯金してきました。
切り詰めた結果、たまった預貯金は80万円になり、この預貯金を知った福祉事務所は、本件預貯金のうち、30万円を収入と認定して、生活保護法に基づいて、同年半年分を減額処分にし、本件預貯金のうち50万円について、その使途を香典代等、弔意目的のために使用すること、と限定する指導指示をしました。
これに対して、山田さんは、このような処分は、憲法違反ではないかと、保護処分の取消と指導指示処分の無効確認を求めて訴えました。
これは憲法の幸福追求権や生存権に基づいて、保護費の消費は、生活保護費を受ける被保護者が自由に決める権利があるというものです。
判決は、次のように判示しています。
@本件預貯金は、原資が国が健康で文化的な最低限度の生活を維持させるために保有を認めた金銭であって、本件の預貯金は、その目的も生活保護費を支給した目的の反するものではない。
また、その額も国民の一般的な感情から著しく高額との違和感もなく、法の目的ないし趣旨に照らし、生活保護法の「活用すべき資産」又は「金銭又は物品」に当たるものとするのは相当でなく、生活保護を不利益に変更すべき正当の理由とはいえないとして取消しました。
A本件の指導指示は、これに従う義務を課していると認められ、これに違反すると、強制的に実現する手段も予定しているから、これを一種の行政処分といえる。
B本件預貯金の使途を香典等の限定する指導指示は、なんら必要なく、かつ、被保護者の意に反してなされたもので、被保護者の自由を尊重し、必要最低限に止めなければならない趣旨に反する処分であるとし、これを無効としました。
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