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隣家の窓に目隠し請求
山田さんの家の横50センチメートル離れて、田中さんが家を建てましたが、田中さんの家の窓からは山田さん窓から家の中が丸見えになってしまいました。
山田さんは、田中さんに抗議をしましたが、聞き入れてくれません。
民法234条には、「建物を築造するには境界線より50センチメートル以上の距離を有することを要す」とされ、民法235条には、「境界線より1メートル未満の距離において他人の宅地を観望すべき窓又は縁側を設ける者は目隠しを附することを要す」とされています。
(境界線付近の建築の制限)
民法第234条 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
民法第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
山田さんは、田中さんにこの規定により目隠しを請求しました。
判例では、窓が主として通風採光のために設けられたことが認められるにしても、民法235条の規定は、みだりに他人の私生活をのぞき、プライバシーを侵すのを制限する趣旨だから、目的のいかんを問わず他人の宅地を見ることのできる位置と構造をもつ窓は全てこの制限規定に含まれるべきとして、窓に目隠しをするよう命じています。
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