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近所の主婦の陰口で損害賠償
花子さんは、近所の主婦3人に盗人扱いなどの陰口を言われるようになっていました。
更には、花子さんの勤務先にも、匿名での誹謗中傷の電話がかかってくるようになり、とうとう花子さんは、会社を辞めざるをえなくなり、転居するまで考えました。
そこで、花子さんは、その主婦3人を相手に、名誉毀損として不法行為に当たるとして、各100万円の慰謝料の請求をするため訴訟を起こしました。
裁判所は、被告ら3人の誹謗中傷の事実を認めた上で、被告らの行為は町内の単なるお茶飲み話の域を超え、原告に対する悪意をもった誹謗中傷というべきものであって不法行為を構成するとし、精神的苦痛に対する慰謝料として被告らにつき各自20万円の支払を命じました。
名誉とは人に対する社会的評価であり、これを低下させる行為が名誉毀損にあたると解されています。
刑法230条の2が、名誉毀損罪につき、名誉を毀損したのが公共の利害に関する事実に係り、もっぱら公益を図る目的に出たとき、及び公務員又は公選による公務員の候補者に関する真実であることの証明さえあれば違法性が阻却されるとしており、この趣旨は民事責任にも推し及ぼされると解されています。
(公共の利害に関する場合の特例)
刑法第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
しかし、純然たる私事・私行に関する場合には、事実が真実であっても社会的評価を低下させた場合は名誉毀損として不法行為になると解されています。
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