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賃借人の火事で類焼者の損害賠償
山田さんは、アパートの一室を借りて住んでおり、ある時、アイロンをつけたまま出かけてしまいました。
気づいてアパートに帰ったときは、アパートが全焼していました。
幸いにも、焼死者はいませんでしたが、家主と5世帯の借室人に損害賠償請求をされており、どれぐらいの損害賠償をすればよいのでしょうか?
民法709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する」と定められています。
(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
山田さんのアイロンの不始末は、過失に該当します。
ただし、失火については、例外として「失火に関する法律」という特別法があります。
これによれば、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」と規定されています。
民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。
山田さんの不始末が「重大なる過失」ではなく、単なる普通の「過失」の程度であれば、家主に対しては、賃借物件の返還不能ということで、その損害賠償はしなければなりませんが、それ以外の損害、家主以外の類焼者に対しては損害賠償の義務はないとされるのです。
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