最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。
返済した借用書の公正証書の2度使用
山田さんは、田中さんに100万円を貸し、裁判をしなくても強制執行できるように、その借用証書を公正証書にしました。
田中さんは1ヵ月後には、100万円と利息分を返してきました。
田中さんは、また山田さんは、もう一度同じ条件で100万円を貸してくれと言ってきました。
山田さんは、その申入れを承諾し、新しい公正証書を作ろうとしたのですが、田中さんは条件が同じだから、前の公正証書を利用すればよいと提案し、山田さんは手数も費用も省けると思い、前の公正証書を利用することにしました。
その後、山田さんは、返済が滞り始め、田中さんは強制執行をするため、公証役場に行って執行文をもらいました。
しかし、山田さんは、公正証書は無効だから、それに基づく執行は違法であるから裁判所に請求異議の訴えをしてきたのです。
公正証書は、金銭の受け渡しとこれを返すという約束と、返すことができないときには強制執行されても異議がないという条項を入れて作成されるものですが、まだ金銭の受け渡しがされていない場合には、その公正証書は有効に成立したとはいえません。
後日、金銭の受け渡しがあればその時に有効に成立します。
しかし、本件の場合は、全く性質が違います。
判例は、最初に作った公正証書は金銭の受け渡しがあり、有効に成立しているが、山田さんが返したときに、その公正証書は無効となってしまっており、このような場合には公正証書に執行力がないとしているのです。
慰謝料などの無料法律相談はこちらから
Amazonで慰謝料について調べる
|
|