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宿直中の仮眠時間は労働時間
山田さんの勤務時間の中には、深夜帯の勤務時間があり、深夜勤務をした場合には、1時間の休憩の他、4時間の仮眠時間が与えられます。
4時間の仮眠時間は、当然、その時間は賃金は計算されません。
しかし、同業の会社に勤める友人の田中さんが言うには、深夜勤務の場合は、仮眠時間も労働時間として扱われると言うのである。
山田さんは、その話を上司に話すと、仮眠時間は休憩時間で、その時間は自由に使える時間だから、と言うのです。
その話を友人にすると、就業規則では宿直中は、電話や警報に備えて仮眠室での待機が義務付けられている。
だとすれば、いくら自由に使えるといっても、会社の指揮命令下にあるので、仮眠時間は休憩時間ではなく、労働時間だ、言うのです。
労働時間とは、客観的に見て、従業員が会社の指揮命令下にある時間のことをいいます。
仮眠時間が休憩時間に当たるか、労働時間に当たるかについては、この定義により判断されます。
判例では、仮眠時間は労働時間とした事例があります。
24時間勤務のビル管理会社の従業員が、宿直の際の仮眠時間も労働時間として、その時間についても賃金を支払うよう求めたもので、裁判所は、労働者は仮眠時間中も待機して警報や報知器などに対応することが義務付けられており、実作業に従事していないからといって会社の指揮命令下から離脱しているとはいえないとしており、宿直中の仮眠時間も労働時間だと認めています。
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