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着古しの制服をネット販売の摘発
花子さんは大学生で、親の仕送りとわずかなバイト代だけでは生活が苦しい経済状態です。
その花子さんの楽しみは、ネットの掲示板をのぞくことでした。
すると、その掲示板で、「着古しの女子高の制服や体操着を買いたい。」という書き込みを見つけました。
それによると制服1着3万円、体操着は1万円で買ってくれるとの話です。
花子さんの手許にも、女子高時代の制服があり、半信半疑で掲示板の書き込み者に「売ってもよい」と返事したところ、制服と引換に3万円が振込まれました。
花子は大学や高校時代の同級生から着古しの制服や体操服を譲ってもらい、自分のホームページで売り出しました。
売れたら、同級生たちに歩合を支払うという約束でした。
そして、これが大当たりして、この仕事を本格的に始めることにしました。
卒業生からだけではく、現役女子高生にもDMを送って、品物を集め、大量に売りさばき、数百万円の利益をあげました。
しかし、ある日の朝、花子の部屋に警察官がやってきて、古物営業法違反の疑いで家宅捜索を始めました。
古着に限らず、使い古しの品の売買を業としてする場合、古物営業の許可が必要なのです。
盗品売買の防止と、盗品の速やかな発見を目的とした古物営業法という法律に基づくもので、都道府県公安委員会の許可を得ずに古物の売買や交換の営業を営むことは許されないとされます。
無許可営業をすると、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
個人的な売買や交換には、この許可はいりませんが、事例の花子の場合には、DMによる商品集めなどをしており、営業行為に該当するとして古物営業法違反に問われたのです。
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