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騒音被害の禁止命令と慰謝料
山田さんは住宅地にあるスーパーの隣に住んでおり、スーパーの冷暖房に使う室外機の騒音で悩まされていました。
そこで、スーパーに再三にわたり、文句を言ったのですが、全く聞く耳を持ってくれず、山田さんはやむなく区役所の公害課に相談すると、区の担当者が来て、騒音値の測定だけはしてくれました。
それによりますと、深夜の騒音は、約60〜65デジベルに達するとのことで、これは走っている乗用車の車内の音並みの騒音で、もちろん区の騒音排出基準45デジベルを大きく上回っています。
そのデータをもとにスーパーに改善を要請したところ、スーパーは謝罪と騒音の少ない室外機への改善を約束してくれたのですが、その後、のらりくらりと言い逃れして改善してくれませんでした。
そこで、山田さんはスーパーを相手取り、騒音禁止と慰謝料請求をしました。
一般的に、各自自体の条例の規制値を越えた騒音は、受忍限度を超えたものだとして、その禁止を求め、場合によっては騒音被害について損害賠償を請求できます。
東京都公害防止条例では、夜間午後11時から午前6時までの騒音について、第一種・第二種の低層住宅専用地域では30〜40デジベル、その他の住居地域でも40〜50デジベルと、その上限が決められています。
本件の場合は、60〜65デジベルの騒音が測定されているので、このスーパーの室外機の騒音は条例違反の騒音を出しており、騒音防止の措置を取らなければなりません。
このような事例で、スーパー側に一定以上の騒音を出すことを禁止し、また約170万円の賠償を命ずる判決がでました。
また、飲食店のカラオケ騒音などは、自治体の騒音排出基準を超えていれば、話し合いで決着がつかない場合、自治体にその違反行為を告発して行政処分を求めるととともに、カラオケ装置の使用差止めを求める仮処分を裁判所に求めることができます。
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