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取締役へ代表訴訟で損害賠償
ある会社の社長が違法行為をして会社に損害を与えており、株主として、この社長に対し会社が被った損害を賠償させたいのですが?
株式会社の社長は法律上、代表取締役として会社に対して、法令及び定款の定め並びに株主総会の決議を遵守して会社のために忠実にその職務を遂行する義務を負うとされており、さらに一定の場合には、会社に対し損害賠償を負うとされます。
取締役の責任は会社が追及しなければなりませんが、会社が追及しない場合には、個々の株主に対し会社のために取締役の責任を追及するための訴えを提起する権利を認めています。
これを株主の代表訴訟といいます。
株主の代表訴訟を提起するには、株主であれば、1株でも6ヶ月前から引き続き株主をもっていれば誰でも訴えを提起できます。
ただし、いきなり社長や取締役に対し訴えを提起することはできず、訴えを提起する前に会社に対し書面をもって、会社から当該社長や取締役に対し責任を追及する訴えを提起するよう請求し、会社が右の請求があった日から60日以内に訴えを提起しないときに、始めて訴えを提起することができます。
しかし、60日の期間の経過を待つことによって会社に対し回復できないような損害を生じるような恐れがある場合には、60日の期間を待つことなく、株主は代表訴訟を提起することができます。
株主が代表訴訟を提起した場合に、被告となった当該取締役は、訴えが悪意によってなされたものであることを疎明して裁判所に対して相当の担保をその株主に提供させる旨の命令を求めることができます。
この命令が発せられたのにも関わらず株主が担保を提供しないときは、裁判所に口頭弁論を経ることなく、判決をもって訴えを却下することができます。
代表訴訟によって株主が勝訴した場合には、敗訴した取締役は会社に対し損害賠償をしなければなりませんが、代表訴訟は、会社のためになされるものですから、株主が支払った弁護士費用や訴訟費用以外の費用については、株主は会社に対して相当額を請求することができます。
株主が敗訴した場合、株主に悪意がない限り会社は、株主に対し損害賠償を請求することはできませんが、被告たる取締役は、その訴えが不当な訴訟である場合は、不法行為による損害賠償請求をすることができます。
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