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喧嘩のケガで損害賠償
通勤電車に乗っていると、席が空いたのでそこに座ると、その隣の人が「そこは連れのためにとってある席だからどけ。」と言ってきました。
朝の通勤電車で非常識だったので、無視して座っていたのですが、隣の人はいきなり胸倉をつかんで殴打していきたため眼鏡が壊れて顔にケガをしてしまいました。
応戦として、蹴飛ばしてしましたが、損害賠償できますか?
隣の人が行なった行為は、刑法上傷害罪に当たりますが、ケガがたいしたことがなければ起訴されることはなく、警察での事情聴取で終わると考えられます。
刑事責任追及のため裁判所に起訴する権限は検察官が持っており、形式的に犯罪が成立する場合であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができるとされています。
ですので、被害者の顔のケガが多少重くても、加害者が治療費を負担し慰謝料も支払うなどして示談ができている場合には、犯罪後の情況を考慮して、検察官は起訴しないことも考えられます。
刑事責任と民事責任は別々の責任ですが、民事責任における加害者の態度が刑事責任に影響を及ぼすことがあります。
喧嘩の場合、加害者側から被害者に対して、過失相殺の主張が出されることがあり、過失相殺の主張が認められると損害賠償は過失割合に応じて減額されることになります。
加害者に殴打された際、被害者も蹴飛ばした点について、これは正当防衛ということができますから、加害者に対して損害賠償訴訟を起すことができます。
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