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説明のないワラント債の損害賠償
証券会社の外務員からワラント購入を勧められたのですが、意味が分からないので勧誘を断っていたのですが、しつこく勧誘してきて、しかも必ず儲かるというので、購入しました。
しかし、ワラントの権利行使期間が過ぎてしまい、ワラント無価値になってしまいました。
ワラント債とは、権利行使期間内に権利行使価格で所定数量の新株を引き受けることができる権利が付与された社債のことをいい、社債券と新株引受権を別々に譲渡できるかで分離型と非分離型に分かれます。
ワラントとは、分離された新株引受権のことをいいます。
証券会社は、具体的にワラント取引を勧誘する場合には、顧客に対しワラントの危険性について十分認識させるべき配慮義務を負っており、顧客への投資勧誘が顧客の投資目的に明らかに反している他、顧客の投資経験、資産等に照らして過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘した場合には、その勧誘行為は違法であるとされています。
また、ワラント取引については、顧客の年齢、職業、投資経験、能力、資産状況に応じてワラントの特徴・仕組み・危険性について説明する義務があり、これに違反する勧誘行為は違法であるとされています。
日本証券業協会も、証券会社がワラント取引をする際には、顧客に対し予め説明書を交付し、取引内容や危険性について十分説明し、自己の判断と責任において当該取引を行なう旨の確認を得るために確認者を請求するように要請しています。
金融商品の販売等に関する法律では、業者に対して元本欠損が生ずるおそれがある旨や欠損を生ずるおそれがある旨や欠損を生ずる一定の要因の他、権利行使期間の制限又は解約期間の制限について説明義務を負わせています。
これは、顧客の方で業者から説明を受けていないことを立証するのではなく、業者の方で説明義務を尽くしたことを立証しなければ、業者は損害賠償請求に応じなければなりません。
また、元本欠損額をその損害額と推定していますから、業者の方で実際の損害額が元本欠損額より少ないことを立証しなければ、元本欠損額そのものが損害と認定されることになります。
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