最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。
投資信託の値下がりの損害賠償
証券会社の社員から有利で安全な投資信託があると勧められ、買ったのですが値下がりしてしまい、元本割れになり、相当の損害になってしましました。
株式の売買や投資信託のような相場取引については、投資をする者の判断と責任において行なわれるべきもので、投資をによって損害が生じたとしても、その損害についての責任は投資家自身が負うのが原則です。
通常の場合には、投資信託を買って値下がりしたことによる損害が生じたとしても損害賠償請求が認められるものではありません。
しかし、証券会社には投資信託等の元本が保証されない証券取引については、証券会社や証券取引勧誘外務員は、一般投資者に対して取引の仕組みや危険性について的確に説明する義務を負っています。
判例は、証券会社や証券取引勧誘外務員について、一般の投資家は専門家である証券会社の提供する情報や助言等に依存して投資を行なうものであるし、証券会社は、一般投資家を取引に勧誘することで利益を得ているという実態があることを前提として、一般の投資者にとって購入商品の元本が保証されるか否かは、当該商品の購入の可否を判断する際の重要な要素であるから、証券会社又はその証券取引勧誘外務員としては、元本割れの危険性を有する株式投資信託の購入を投資者に勧誘するに際しては、投資者の判断を誤らせることのないよう十分な説明・告知をすることが不可欠であり、特に安全性への指向の強い投資者については、そのことが一層要請されるとしています。
損害賠償が認められるといっても、損害額全額というわけではなく、投資家に株式投資信託を購入するに際して、過失の有無も考慮されます。
投資家に対し、投資家として通常の経済生活を営む社会人であって、株式投資信託が銀行預金とは異なり元本割れが伴うものであることは常識として知りうべき立場にあったことや投資信託のパンフレットを検討したり、証券会社の担当者に説明を求めることができたのにそれらをしなかったことに過失があったと認定して、結局損害額の3割の金額を損害賠償として支払うよう命じています。
しかし、その後施行された金融商品販売法では、金融商品販売業者が顧客に重要事項を説明しなかったときは、損害賠償責任を負うこととされ、その場合は元本欠損額が損害額と推定されると規定しています。
慰謝料などの無料法律相談はこちらから
Amazonで慰謝料について調べる
|
|