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死者の名誉毀損の損害賠償
学者である恩師が亡くなり、その死後、この恩師が生前に女生徒に子供を産ませていたという事実無根の話を週刊誌が掲載しました。
恩師の名誉のためにも謝罪広告を求めようと考えています。
死者の名誉が毀損された場合、死者にも人格権があると考えて、これを侵害すると不法行為になるかが問題となります。
死者は当然おりませんので、遺族などの一定の身分関係のある者が死者を代位して権利を行使することになります。
しかし、裁判所は、死者に対する不法行為の成立を認めず、その遺族などに対する不法行為として認めるとしています。
死者の名誉を毀損する行為が、遺族の名誉や死者に対する敬愛の念などを侵害するから、遺族に対する不法行為になるとするのです。
判例では、死亡したエイズ患者の写真掲載の事件の判決は、死者の人格権はこれを認めることができないとしました。
加えて、このような報道により亡**に対する敬愛追慕の情を侵害されたから、本件報道は、原告らの右人格権を侵害するものである、としています。
死者の名誉毀損は、死者に対する不法行為は成立せず、遺族などの人格権的利益を侵害するものとしてそれらの者に対する不法行為を認めています。
死者の名誉毀損によって直接に不法行為の成立が認められるのは、遺族等何らかの身分関係のある者に限っています。
現に恩師に関する事件についての判例は、原告の恩師に対する敬愛追慕の情が仮に毀損されてたとしても、同人の遺族でもない原告の右の情念は法律上保護される範囲外のものであるとしています。
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