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職場の噂の名誉毀損の損害賠償
職場の同僚にありもしない噂を流されて困っていますが、名誉毀損で訴えることができますか?
職場であっても、不法行為が成立しているなら訴えることはできます。
ただし、職場での発言は仕事に関してなされることも多く、企業内の業務命令権、人事管理権の発動としてされるものもあり、不法行為とできないような場合もあります。
仕事のミスについて、同僚、上司が注意するとき、過去のミスを上げても、直ちに名誉毀損としての不法行為とはいえない場合もあります。
職場は閉鎖社会ですから、そこの誰もが知っている事実であれば、仮にそのことを言っても違法とはならないでしょうし、例えば、遅刻常習者というようなことを言われてもやはり違法とはなりません。
判例では、中学校における繰り返しての誹謗中傷発言が人格権を侵害するとして不法行為の成立が認められています、
この事例で、被告は、述べたとされる各自実は真実と職場では原告に対する評価として定着していたものにすぎないので侵害はないと主張しましたが、判決が認定した事実では、「平気でうそをつく、自分の望みを達成するためには女の武器を使う」とまで言っているので、裁判所は取り合いませんでした。
この事例のように酷い発言ではなくても不法行為は成立し、職場での発言といっても評価は定着しているから責任はないという理屈は認められないとしています。
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