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NHKの受信料の不払いで損害賠償
NHKをほとんど見ないので、受信料の支払拒否をしたいのですが、受信料を支払わなかった場合、損害賠償されるのでしょうか?
NHKの業務の内容、委員、役員、受信料などについては放送法が定めをしており、それによるとNHKは公共の福祉のためにあまねく日本全国において受信できるよう放送をするものとされ、NHKの受信設備を設置した者はNHKと放送受信契約を締結しなければならないと規定されています。
市販のラジオであっても、NHKの放送を受信できますから、受信設備といえます。
絶対NHKを見ない人でも、NHKを受信できる設備を備えた以上、放送受信契約を締結する義務が生じるのです。
しかし、義務があってもなおNHKと放送受信契約を締結しない人について罰則のような強制手段があるかというとありません。
また、契約を拒否した場合には契約成立とみなすという規定もないので、あくまで契約を拒否した場合には受信料支払義務は発生しないことになります。
しかし、民法では、契約締結の義務があるのにこれを拒否しますと義務不履行による損害賠償責任を負わされます。
NHKは、放送受信契約を拒否されたことによって受信料相当額の損害を受けますから、賠償請求できることになります。
放送受信契約を締結した後に受信料を支払わなかった場合、NHKはその支払を請求できることになります。
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