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ペットの犬が殺された損害賠償
可愛がっていたペットの犬が、近所の子供たちに殺されました。
子供たちに損害を賠償させることはできませんか?
飼い主が故意に犬をけしかけたり、あるいは犬をつなぎ忘れたとか、公道に接した場所で長いリードを使用してつないでいたところ犬が公道に飛び出して子供に噛み付いたなどの管理上の過失があったために、逆に犬が殺された場合は、飼い主の方が悪く、子供の行為は正当防衛となりますから、損害賠償することはできません。
(正当防衛及び緊急避難)
民法第720条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
むしろ、子供が負傷したり、着衣を破られたときは、その損害を賠償しなければなりません。
これは飼い主の故意・過失に基づく不法行為とされます。
飼い主は十分の注意をもってつないでいたのに第三者がリードを解いたため、犬が子供に噛み付き逆に殺された場合は、飼い主には何ら故意・過失はありませんから損害賠償責任を負わされることはありません。
しかし、犬の死亡について子供の側に対し損害賠償を請求することはできません。
この場合、子供が犬を殺すのはやむを得ないので、緊急避難という違法性のない行為と解されるからです。
飼い主に故意・過失もなく、犬も子供に危害を加えなかったりしたのに、子供が犬を殺した場合は、子供の側に不法行為が成立します。
飼い主は子供あるいはその監督義務者に対し損害賠償請求できます。
損害の額はその犬の時価が原則です。
血統書付きの純血種ですと、子犬を産ませたり、交配料を得るなど経済的利益をあげられますが、それも損害の中に含まれます。
飼い主にとっては、愛情があり、死亡によって精神的苦痛を受け、その損害の慰謝料がどれくらいになるかですが、判例では、アラブ競争馬について30万円、犬について5万円としています。
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