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効果のない高価な健康食品の損害賠償
高価な健康食品を購入したのですが、説明を受けたような効果が全くありません。
この損害を賠償できるのでしょうか?
健康食品に関係する紛争では、製品に有害物質が混入したり安全衛生上の管理が悪かったため食用した者が健康を害されたような場合に問題になります。
公法上の規制としては、医薬品、医薬部外品等の効能、効果、性能に関し、虚偽や誇大な記事を広告する等をしてはならないとされています。
健康食品を食用したところ、有害物が混入していたため下痢や吐き気をもよおしたという事案では、治療費や慰謝料を請求できます。
請求の相手方は、直接の売主に対しては売買契約上の責任もしくは不法行為責任を、メーカーに対しては不法行為責任を問います。
特に有害物の混入はなく健康を害したわけではないが、効用も全くなかった事案で、支払った代金などを損害賠償請求できるかについて、ロイヤルゼリーを販売したデパートの店員が、栄養補給、健康増進の効果があると説明したとしても、契約を成立させるときの通常の誘い文句の範囲内であって不法行為責任は発生しないとした事例があります。
また、メーカーについても健康食品と明示し、医薬品と混同させるような規制違反はない、一般的にロイヤルゼリーの効能について科学的証明はされていないが様々な体験談が公にされ、信奉者の指示を受けている面もあるから、これを商品として製造提供することを違反とはいえないとしました。
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