内縁夫婦の権利義務




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内縁夫婦の権利義務

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内縁夫婦の権利義務

届出は欠けているが結婚の実体を備えている内縁には、その実体の範囲内で結婚に準じた法律上の保護が与えられています。

結婚に準じた法律上の保護として、夫婦の協同生活に関連する結婚の効果が内縁にも認められます。

夫婦の同居・協力・扶助義務と、その反面として互いに貞操を守る義務が及びます。

法定財産別制、婚姻費用の分担義務、日常家事義務に関する連帯責任にも及びます。

借地借家法は、相続人のいない借家人が死亡した場合、その内縁の配偶者は、賃借権を承継してその借家に住み続けることができるものとしています。

(居住用建物の賃貸借の承継)
借地借家法第36条 居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後1月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。




内縁夫婦は同氏とはならず、内縁配偶者の血族との間に姻族関係は発生しません。

未成年者が内縁関係に入っても成年者とみなされることはなく、内縁夫婦の間に生まれた子は嫡出子にはなりません。

内縁夫婦は互いに相続することもできません。

ただし、死亡した内縁配偶者に相続人がいない場合には、他方は特別縁故者として、相続財産の分与の審判を家庭裁判所に申し立てることができます。

内縁は、死亡及び協同生活をやめることによって解消します。

協同生活をやめる場合には、離婚に準じて財産分与と慰謝料の請求が認められます。

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