子供の氏が父母と違う |
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![]() 子供の氏が父母と違う 嫡出でない子は、母の氏を名乗り、母の戸籍に記載されます。 続柄は、長男、長女などと記載されます。 嫡出でない子の母が結婚して相手の氏を名乗ると、母はその戸籍を離れますが、子供は残ります。 嫡出でない子の父が認知しても、子供の氏も戸籍も変りません。 子供の氏が、父あるいは母、もしくは両方の氏と違う場合が生じるのです。 父又は母と氏が違う子供は、家庭裁判所の許可を得て、市区町村長に届出をすれば、その父又は母の氏を称することができます。 (子の氏の変更) 民法第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。 4 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。 結婚中の父母が養子となったような場合、父母と子供の氏が違うようになった場合、子供は届出のみによって父母の氏を称することができます。 子供が15歳未満の場合は、法定代理人が、以上の手続きを代わってすることができます。 しかし、それによって氏を改めた未成年の子供は、成年に達したときから1年以内に限り、市区町村長に対する届出によって以前の氏に戻ることができます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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