内縁の不当破棄と損害賠償の判例 |
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内縁の不当破棄と損害賠償の判例 |
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![]() 内縁の不当破棄と損害賠償の判例 花子は、3人兄弟の真ん中である二郎と結婚式を挙げ、婚姻届を出さないまま、家業である運送業を手伝っていましたが、翌年に病気になり、実家に帰って療養をしていました。 次の年、義兄から、花子に荷物を引き取ってくれという内容証明郵便がきました。 二郎と縁を切るように言われました。 これに対して、最高裁は、次のように判断しました。 第一に、内縁について強制的に婚姻届を出させることはできないので、破棄によって内縁は解消されるが、この事件では破棄するについて正当な理由がないので、二郎に損害賠償を命じました。 第二に、内縁といえども、夫婦の協同生活に関係する法的な効力は認められるので、二郎に破棄されるまでの婚姻費用の分担を命じました。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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