重婚的内縁の法律上の保護 |
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重婚的内縁の法律上の保護 |
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![]() 重婚的内縁の法律上の保護 重婚的内縁は、一夫一婦制の原則から考えて、法律上の保護を与えるべきでないという考えが有力でした。 しかし、現在では、具体的事情によっては保護すべき場合もあると考えられています。 重婚的内縁ということを知らないで内縁関係に入った人、あるいは男性の圧力により受身で重婚的内縁の立場に追い込まれた女性については、その重婚的内縁関係を不当に破棄された場合、財産分与や慰謝料を請求する権利を認める余地はあるとされます。 また、重婚的内縁が事故による死亡によって解消する場合には、加害者の対する損害賠償や慰謝料請求が重婚的内縁者にも認められる余地があるとされます。 また、法律上の結婚が全く破綻状態に陥っているが、種々の事情から離婚届が出されていないだけだと認められる場合にも保護される余地があるとされます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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