婚姻関係破綻と重婚的内縁の年金の判例 |
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婚姻関係破綻と重婚的内縁の年金の判例 |
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![]() 婚姻関係破綻と重婚的内縁の年金の判例 公務員である太郎と花子は夫婦でしたが、太郎は女性関係が多く、夫婦間に紛争が起こったため、2人の間に協約書が作られました。 その内容は、花子が4人の子供を引き取り、太郎はその扶養料を送るとともに、太郎の恩給を花子に渡すことを約しました。 太郎と花子は別居し、太郎は和子と内縁関係に入りました。 太郎と花子は離婚しないという約束でしたから、太郎と和子の関係は重婚的内縁となります。 太郎は花子と離婚したく離婚調停を申し立てましたが不調に終わりました。 そこで、太郎は花子との偽造の離婚届出をし、同時に太郎と和子の婚姻届出をし、さらに和子の連れ子2人との間に養子縁組届をしました。 花子はこれを怒り、太郎との協議離婚の無効確認訴訟、太郎と和子の婚姻の無効確認訴訟、さらに和子の連れ子2人との養子縁組の無効確認訴訟を提起し、全て勝訴しました。 その結果、太郎と和子は重婚的内縁関係であり続けました。 別居してから12年後に太郎は死亡しました。 太郎は前の職業を辞めた後、新しい職業に就きましたが、そこでも共済組合に入っていたので、その遺族共済年金が支給されることになりました。 しかし、受給資格者としての配偶者は内縁を含むことになっているので、法律上の配偶者と重婚的内縁者がいる場合には、どちらが受給者になるかが問題となります。 最高裁判所は、この事件における社会保障法上の配偶者は、法律上の妻である花子ではなく重婚的内縁の妻である和子であり、和子が年金を受け取るものと判断しました。 この事件においては、すでに太郎と花子との関係は形骸化し、事実上の離婚が生じているのに対し、太郎と和子の間には協同生活もあり、事実上の夫婦生活を営んでいたものだと認め、このような関係は、社会保障上保護すべきものとしました。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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