結婚していない子の認知 |
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![]() 結婚していない子の認知 父母が結婚していない場合は、子供と父母との親子関係は、当然に認められるわけではありません。 嫡出でない子とその父母との親子関係が発生するためには、認知が必要です。 母子関係は、判例上、原則として分娩の事実によって発生します。 法律上の結婚をしていない女性から生まれた子供は、その女性を母とし、その氏を称し、その親権に服することになります。 父子関係は、これを成立させる認知という手続きを必要とし、内縁関係でも必要です。 (認知) 民法第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 父が結婚していない人との間で生まれた子供を自分の子供であると認めるときは、市区町村長に対して認知届を提出することになっています。 これが受理されると、出生の時に遡って、両者の間に親子関係が生じます。 また、認知は遺言ですることもできます。 認知の際には、次の注意事項があります。 @成年者を認知するときにはその承諾を必要とします。 A胎児の認知にはその母の承諾を必要とします。 B死亡した子供については、その子供に直系卑属がいる場合に限って認知ができ、その直系卑属が成年者である場合には、その承諾を必要とします。 C認知の取消しはできません。 また、父による認知に対しては、子供その他の利害関係人が、反対の事実をあげて認知の無効を主張することができます。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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