認知訴訟の審理内容 |
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認知訴訟の審理内容 |
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![]() 認知訴訟の審理内容 父が任意認知をしない場合は、子供、その直系卑属、これらの者の法定代理人から認知の訴えを家庭裁判所に対して起こすことができます。 家事事件については、調停前置主義が採用されていますから、まず家庭裁判所に調停を申し立てなければなりません。 調停において当事者間で認知の合意が成立したときは、家庭裁判所が認知の審判をします。 調停が不調に終わったり、認知の審判に異議が出されて失効した場合、家庭裁判所に認知の訴えを提起することになります。 認知に訴えは、父の死後もその死亡の日から3年以内であれば起すことができます。 この期間の計算は、判例で、父の死亡が客観的に明らかになった時から起算するものとされています。 認知請求権を放棄することはできません。 認知訴訟では、子供の側が父であることを証明しなければなりません。 父子関係はこれまで次のような関節事実によって立証されてきました。 @母の受胎可能期間中に父との性的関係があったこと Aその間に母と他の男性との性的関係がなかったこと B父子間に血液型のくいちがいがないこと C父らしい言動があったこと 父母間に内縁関係があった場合には、嫡出推定が類推されるので、父であることの立証とされました。 しかし、現在では、親子関係は遺伝子の実体であるDNA鑑定によって正確にできるようになり、認知鑑定にも導入されています。 認知の判決が確定した場合には、10日以内に市区町村長に届け出なければなりません。 認知によって、父子間に親子関係が成立しますと、両者の間に扶養・相続の関係が生じます。 ただし、認知された子の相続分は、嫡出子の2分の1です。 認知されても、子供の親権者は母であり、母の氏を称し続けます。 家庭裁判所の許可を得て、父を親権者・監護者とすること、父の氏を称することもできます。 父と母が結婚すれば、子供は嫡出子となります。 慰謝料などの無料法律相談はこちらから Amazonで慰謝料について調べる |
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