氏と戸籍の記載され方




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氏と戸籍の記載され方

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氏と戸籍の記載され方

戸籍は、夫婦と氏を同じくする未婚の子供を編製の単位としています。

同氏同戸籍、一戸籍一夫婦、三代戸籍の禁止の原則とされています。

夫婦は、結婚すると親の戸籍から除籍され、新しく編製された戸籍に登録されます。

結婚の時に夫婦は話し合い、どちらの氏を名乗るかを決め、結婚前からの氏を維持した人が戸籍筆頭者として冒頭に記載され、その配偶者が次に記載されます。

嫡出子は父母の氏を名乗り、父母と同じ戸籍に生まれた順に登録され、続柄は、長男・二男、長女・二女などと記載されます。



養子も嫡出子ですが、続柄は養子と記載され、特別養子は、実子と同じ取扱いがなされます。

成年に達した子は分籍することができ、その人について新戸籍が編製されます。

また、性同一性障害者が家庭裁判所において、性別取扱いの変更の審判を受けたときは、その人について新戸籍が編製されます、

夫婦が離婚すると、結婚のとき氏を変えた方が結婚前の氏に戻り、かつ結婚前の戸籍に戻ります。

戻るべき戸籍がすでに全員除籍になって存在しない場合は、この人について新戸籍を編製します。

離婚の日から3ヶ月以内に市区町村長に届出すれば、結婚していたときに称していた氏を称することができます。

夫婦が離婚しても子供の氏と戸籍に変更はありません

子供の出生前に父母が離婚したときは、子供は父母が結婚していたときに称していた氏を称し、結婚前からの氏を維持したほうの戸籍に記載されます。

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